東京都公安委員会 古物商許可第301121104915号

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東京都公安委員会 古物商許可第301121104915号

利用規約

2009年3月31日 施行
2014年10月12日 改訂

定義

  • 「カイトリマン」は株式会社レザーボールが運営しお客様からお預かりした物品を一括査定及び買取をするサービスを提供する。
  • 本サービスとは「カイトリマン」にて提供されるサービスとする。
  • 本サイトとは「カイトリマン」のホームページとする。

第1条(総則)

  1. 本規約は、株式会社レザーボール(以下「甲」という)が運営する本サービスに関し、甲と査定申込者(以下「乙」という)との間の規約関係(以下「本規約」という)を定めるものである。

第2条(申込規約)

  1. 乙は、本サービスにおいて物品の一括査定および買取を希望する場合、甲所定の方法により申込を行うものとする。
  2. 甲は乙から申込を受け預かった物品が贋物もしくは本サービスの対象外の物品と判断した場合に本サービスの提供を永久的に拒否することがある。
  3. 未成年者は本サービスを利用することができない。
  4. 本規約の有効期間の開始日は乙の申込を甲が受理した日とする。
  5. 甲が乙の申込を受理した日より所定の期間内に甲は一括査定を行い乙に連絡をすることとする。
  6. 甲が乙より預かった物品を返却する場合の送り先は乙の申込住所とする。
  7. 本規約の有効期間の終了日は甲と乙の間で売買契約が成立してから90日後、もしくは乙から物品の返却要請を甲が受理してから90日後とする。
  8. 乙が申込時に申請する情報は正確なものとする。悪質な身分偽装をした場合には、民事上の損害賠償請求や刑事告訴することがある。

第3条(売買規約)

  1. 甲は乙に一括査定の結果を会話、電話、EメールもしくはFAXを用いて連絡する。
  2. 甲が乙に連絡する一括査定の結果は、個別の買取店での査定結果を集約した最高値、もしくは、個別の買取店での査定結果の一覧とする。
    甲が乙への連絡に用いる個別の買取店での査定結果とは、甲が個別の買取店と一括査定手数料に関する契約を締結している場合かつ一括査定手数料が個別の買取店での実際の査定結果に含まれない場合は個別の買取店での実際の査定結果とし、それ以外の場合は個別の買取店での実際の査定結果から甲が取り決める手数料を差し引いた金額とする。
    甲が乙に個別の買取店の店名・会社名等の情報を連絡することはない。
  3. 乙は甲に会話、電話、EメールもしくはFAXを用いて商品売却の意思、もしくは商品返却の意思を連絡する。
  4. 乙が甲に商品売却の意思を伝えた後の売却の取り止めは甲の承認が無ければできないものとする。
  5. 甲は乙より預かった商品を一括査定の売却先への納品が完了した時点で甲と乙の売買契約が成立し、甲より乙への支払いの義務が発生する。
  6. 甲は乙との間に売買契約が成立した場合の乙への販売総額の支払は、乙の指定金融機関へ振込もしくは現金支払によって行う。
  7. 甲は乙との間に売買契約が成立した場合の乙への販売総額の支払を売買契約の成立より甲の14営業日以内に行う。
  8. 甲は乙指定の金融機関への振込を行う場合に乙名義の金融機関口座のみに振り込む。乙名義以外の口座には振込みを行わない。
  9. 甲は乙へ現金支払いをする場合に甲の支払場所は甲指定の場所とする。
  10. 売買契約が成立した後は乙は甲に物品の返却を要求することはないものとする。
  11. 売買契約が成立した後に乙が甲に売った物品が甲の判断でコピー品、偽物、改造品であることが判明した場合には乙は甲に売買代金を速やかに返金する。
    甲からの返金請求に乙が速やかに従わない場合は、乙は甲からの返却請求を受けた日から年利14.6%の延滞金を支払うものとする。

第4条(著作権等)

  1. 本サービス運営のために作成する著作物(写真、画像、説明文等)については、甲が制作したもの(甲が第三者に外注したものを含む)は甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
  2. 乙は甲に対し甲が本サービスのプロモーションや関連する企業の宣伝の為に甲が妥当と判断する方法により乙の著作物を無償で使用することを許諾する。

第5条(顧客情報)

  1. 乙の申込した物品が盗難品や偽造品であると判断された場合、甲は古物営業法に基づき、乙の個人の情報を第三者に提供することができる。
    これに対していかなる者も異議を述べることができない。
  2. 前項の規定は、本規約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第6条(守秘義務)

  1. 甲及び乙は、本規約有効期間中または規約終了後にかかわらず、古物営業法等の法律及び本規約に別途定める場合を除き、本規約に関連して知り得た情報、 その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
  2. 甲は、前項にかかわらず、一括査定のパートナー企業・個人または守秘規約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を提供することができる。乙はこれに対して異議を述べることができない。
  3. 乙が本サービスを受けるにあたり甲に提供する連絡先は、乙本人のみが利用できるものに限定することとする。また乙が本サービスを利用している期間中には第三者に乙が本サービスを利用中である旨を伝えてはならない。 甲が乙より提供された連絡先から商品売却及び返却の指示を受けた場合は、甲はそれを乙より受けた指示とみなす。

第7条(解除 賠償)

甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、本規約及びその他一切の規約を解除するとともに、本サービスの提供を拒否することができる。
その際甲は乙に対して併せて損害賠償請求・告訴(刑事手続)・返送することができ、発生する全ての費用及び手数料は乙が負担するものとする。
また甲が乙より物品を預かっている場合には物品の所有権は乙より甲に移転し、甲は物品の処分を独自判断にて行うことができる。

  1. 法令の定め及び本規約等に違反する行為またはそのおそれのある行為
  2. 申込物品が贋物、拾得物、盗難、古物営業法に抵触する物品の場合
  3. 申込物品が本サービスの対象外物品の場合
  4. 申込物品や乙が公序良俗に反する、反社会的であるなど本サービスにふさわしくないと甲が判断したとき
  5. 販売方法、取扱物品、その他業務運営について行政当局(日本通信販売協会等)や警察等による注意または勧告を受けたとき
  6. 閲覧者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
  7. 甲または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はその恐れのある行為
  8. 乙が甲と同種または類似の業務を行うとき
  9. 乙の一方的な都合により、本サービスで必要な期間物品を預けることをせずに、返還を要請したとき。
  10. 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
  11. 乙が本サイトを改ざんする行為を行った場合
  12. 乙が有害なコンピュータプログラム、メール等を甲のサーバーへの送信または書き込む行為
  13. 乙が甲に対して連絡が取れなくなったとき
  14. 乙がサーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
  15. 甲が別途禁止行為として定める行為
  16. 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
  17. その他甲が乙と本規約の継続が困難であると判断した場合

第8条(免責・補償)

  1. 甲は乙に対する事前の承諾なく、本サービスの仕様等の変更もしくは追加、またはサービスの停止を行うことができる。
  2. 甲は本サービスを廃止する場合乙の所有物をサービス廃止決定日から60日以内に返送する。その際、乙は甲に対し損害賠償請求は一切できないものとし、返送するために必要な手数料は乙が負担するものとする。
  3. 甲と乙の間で発送する物品の配送中の事故、破損については乙は運送業務を請け負う運送会社と別途契約を行いその扱いを協議する。
  4. 甲は乙の物品の保管・査定中の事故、破損については甲が加入の損害保険の範囲内で補償するものとする。
  5. 甲は乙の物品及び梱包パックの配送の遅延により乙が被害・機会損失を受けても一切の補償をしない。
  6. 甲は乙より預かっている物品の価値が、自然故障、経年劣化、消耗、天災等に基づいて減損した場合、金額を問わず一切責任を負わない。
  7. 甲は乙より預かっている間に生じた事故による機会損失について一切責任を負わない。
  8. 乙の物品を甲に発送する際に物品の状態説明がされていない場合や物品の写真を添付されていない場合、甲は乙に不要なトラブルを防ぐため物品の説明や物品画像の要求をすることができる。
  9. 甲は物品の価値に直接かかわらないと甲が判断する付属品(袋、レシート、箱、冊子、タグ、ビニール等)に関する補償はしない。
  10. 甲は乙に対し必要な情報伝達のために電話、Eメール等で連絡を試みるが、連絡出来ない場合は乙からの連絡を待つこととする。乙から甲への連絡が30日以上無い場合、乙は乙が甲に預けた物品の所有権を放棄したものとみなし、甲による物品の保管義務は消滅し、甲の判断により処分できるものとする。
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